鹿児島市議会 2022-09-13 09月13日-02号
第3点、手話言語条例等を制定済みの中核市数について、手話言語条例、情報・コミュニケーション条例の内容を含む手話言語条例、情報・コミュニケーション条例別にそれぞれお示しください。 引き続きお伺いいたします。 本市においては、今年度、手話言語条例制定事業に取り組まれているところであります。 そこでお伺いいたします。 第1点、進捗状況及び今後のスケジュール。
第3点、手話言語条例等を制定済みの中核市数について、手話言語条例、情報・コミュニケーション条例の内容を含む手話言語条例、情報・コミュニケーション条例別にそれぞれお示しください。 引き続きお伺いいたします。 本市においては、今年度、手話言語条例制定事業に取り組まれているところであります。 そこでお伺いいたします。 第1点、進捗状況及び今後のスケジュール。
国に手話言語法制定を求める運動とともに、全国各地の地方自治体で手話言語条例等が制定されていることに心から歓迎するものです。 2013年の10月に鳥取県が条例制定したのを皮切りに全日本ろうあ連盟の調査によりますと、2021年5月17日現在、全国で31道府県、15区、296市、62町、2村、計406の自治体で同様趣旨の条例が制定されています。
身体障害者を支援する法律、条例として、身体障害者補助犬法、障害者差別解消法、埼玉県共生社会づくり条例、埼玉県手話言語条例等があります。これらに基づき、埼玉県は身体障害者に対する施策を展開しております。
6点目の本条例案制定に先立って、蕨市聴覚障害者協会等との意見交換会の有無及びあったとすればその委細につきましては、蕨市聴覚障害者協会、蕨手話サークル、蕨市社会福祉協議会から合計13名の方々にご参加いただいた手話言語条例制定準備会を4回開催し、全日本ろうあ連盟のモデル条例案、埼玉県手話言語条例、川口市手話言語条例等の条文を比較しながら意見交換を行った上で、準備会としての条例案を作成し、市長にご提案いただいております
東京都内における手話言語条例等の制定状況ですが、平成28年度に千代田区で千代田区障害者の意思疎通に関する条例が制定されたのが最初であり、令和2年9月までに15の区が制定しているところでございます。ただし、市部で制定しているところはまだございません。また、東京都も条例の制定をしておりません。
あいサポート運動もそうですし、それから重度障害の皆さんへのというか、全員の皆さんへの手話言語条例等を詰めてきたわけでありまして、その中で、おかげさまでパラリンピックでマレーシアのホストタウンになることができました。
千葉県の中では、習志野市が2015年12月に、また千葉県では2016年6月に、それ以降2018年6月には浦安市が、2019年3月に流山市が、同年9月に八千代市、同年12月に松戸市が手話言語条例等を成立させています。こうした手話言語等の条例制定の取組につきましては、本市においても取り組むべきものと考えますが、市の見解を伺います。 ○議長(森谷宏議員) 答弁を求めます。
いにございますので、こちらで全体の告示要綱という形で検索等をいたしますと、今おっしゃいましたとおり、計画策定時に設置するなど、その計画が終わった時点で解散するというような旨で、制定当初からそういう旨を附則で記載しておる要綱においては、今年度、今現在、検討されているものについては3つという形でございまして、ちなみに、その3つについては、告示要綱といたしましては第3次食育推進計画、それから今ご指摘の手話言語条例等
手話言語条例等に関するお尋ねですが、条例制定後については手話及び聾者に対する理解、並びに手話の普及が促進されるよう広報誌への記事掲載を初め、さまざまな機会を捉え、関係機関と連携して市民及び事業者等に対する周知啓発に取り組むとともに、学校においては小学生用に作成したパンフレットなどを活用し、子どものころから手話になれ親しむことができるよう取り組んでまいります。
また、本市は、手話言語条例等の制定について推進をしている全国手話言語市区長会に設立当初から加入をしており、障がいのある方はもちろん、関係団体からも広く御要望をいただいております。来年度に策定を予定しております「甲賀市第3次障がい者基本計画」と整合を図り、早い時期に、手話言語条例の制定とあわせて、ほかの障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及を図るための取り組みを進めてまいります。
◎知事(三日月大造) (登壇)手話言語条例等につきまして、私には2点御質問いただきました。
◎保健福祉部長(下条かをる君) 他県での実施状況についてでございますが、2013年10月に鳥取県において手話言語条例が制定されて以来、全国的に手話言語条例等の制定が進んでおります。一般財団法人全日本ろうあ連盟の調査によりますと、本年8月6日時点で手話言語条例、または情報・コミュニケーション条例を制定している自治体数は、29道府県、289市区町村となっております。
続きまして、手話言語条例等についてのお尋ねであります。 手話を言語とした位置づけ、聴覚障がい者と健常者が互いに協力し合い、手話でのコミュニケーションが当たり前の社会にならなければいけないとの思いで、自治体として手話言語条例を制定する動きが、全国的に徐々に広がっております。伊那市でも伊那手話サークルや上伊那聴覚障害者協会の皆さんから、毎年、伊那市に対して条例制定を望む声が寄せられております。
115 ◯16番(井上佐智子) 今予算措置についてお聞きしたんですけども、ことしの予算の特徴、この手話言語条例等を含む条例を市民生活の中に隅々までということで、出前講座や手話通訳の皆さんによる手話講座とか、それは活発に行われていると思います。
全国ろうあ大会開催と手話言語条例等について、県内各市町村長に説明しながら回り、また開催準備の作業も大変御多忙の中、宮城県聴覚障害者協会小泉会長を講師としてお招きし、我が会派自由民主党・県民会議では五月二十一日に勉強会を行いました。昔は学校で手話を使うことは禁止され、口話法を強いられてきたこと、中には差別的な呼ばれ方をされさげすまれてきた経験がある方がいらっしゃるともお伺いいたしました。
次に、手話言語条例等について伺います。 手話は独自の語彙と文法体系を持つ言語であり、障害者基本法において法的に位置づけられております。私ども鹿児島市議会においても、「手話言語法」の早期制定を求める意見書を全会一致で採択し、国に提出しております。しかし、手話言語法の制定は遅々として進んでおりません。
先に制定した自治体の例の中には、条例名を、みんなの手話言語条例とか、ともに生きる手話言語条例とか、こころふれあう手話言語条例等、ノーマライゼーションの理念に基づくネーミングを付けております。
また、障害者への相談支援については、「こころを結ぶ手話言語条例」等を踏まえ、区役所等の窓口で遠隔手話通訳の利用を順次進めるなど、手話を必要とする人が利用しやすい環境づくりに取り組みました。
国内でも障害者差別禁止法や、その条例、手話言語条例等が10省庁と36都道府県、124市町村へとそういうのをつくるのが広がっていますが、しかし、残念なことに最近になって、中央省庁や裁判所、国会までもが障がい者雇用の水増し問題が発覚して、現在この問題の根深さが浮き彫りになってきています。 そんな日本に2年後の2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。
このように、各自治体において、手話普及や手話への理解促進のため手話言語条例等を制定する動きがあることは承知しておりますが、手話を言語として普及、研究することのできる環境を整備するためには、まず国において法整備を行うことが重要と考えております。